労働災害について
労働災害による負傷・傷害も当院で加療が可能です。
会社の担当者に報告した後『労災法令用紙 様式第7号(柔)』(整骨院・接骨院用の用紙)をお持ちになりご来院ください。
労災保険を使うメリット
窓口一部負担金の支払いが不要です。
- お勤め先の労災請求書をご用意していただければ、簡単なお手続きで治療が受けられます。
- 全額労働基準監督署から治療費が支払われる為、窓口での一部負担金の支払いが不要です。
- 業務災害・通勤災害によりお仕事を休業されたケースは休業補償が受けられます。
- 長期療養を余儀なくされても療養補償や、後遺障害の程度により障害補償が受けられます。
労働災害(労災)について
労働災害とは、仕事中または通勤中の負傷・疾病・障害・死亡に対して、迅速公正な保護をするために、「労働基準法」や「労働災害保障保険法」(以下「労災保険」)で治療費などの給付や「労働福祉事業」などをしています。
症状の重さに関係なく、業務中や通勤中に負傷されたものは労働災害対象になります。
また、正社員の方だけでなくアルバイトやパートの方も適用を受けられます。
※労災認定は労基署が判断するため、一部対象外のもございますので、詳しくはお勤め先にご確認ください。
業務災害と通勤災害について
労働災害には【業務災害】と【通勤災害】があります。
業務災害 | 通常の業務上によって生じた 負傷、疾病、障害(または死亡)を負ったものを指します。 |
---|---|
通勤災害 | 通常の通勤時(職場~住居)に生じた 負傷、疾病、障害(または死亡)を負ったものを指します。 |
労働災害とは、労働者の業務上の負傷、疾病、障害、又は死亡です。
業務上の意味は労働時間中や通勤中及び、労働時間外でも業務遂行中であれば適用される場合もあります。
このような場合でも適用されます
業務遂行性
- 作業中:作業に通常伴う用便や飲水の為の中断を含みます。
- 休憩時間:事業場内の休憩中や始業前就業後の作業場内での行動も含みます。
- 出張、事業外労働:事業場外で労働している時や、出張中の移動や宿泊中も含まれます。
※強制ではない社外での忘年会での負傷などは労働災害に含まれません。
業務起因性
- 阪神大震災などで認められた様に地震に際して災害を被り易い業務上の事情があれば労働災害となります。
- 事業外労働や出張の場合も適用となります。
- 宿泊先で階段から転倒したケースも認められた事がありますし、出張先のホテルで就寝中に焼死した場合も業務起因性があるとなっています。
手続き
労災保険を申請する際に労災請求書(柔道整復師用)をお勤め先の事務局より受け取り、必要事項をご記入後に当院までお持ちください。
お勤め先に整骨院用の労災請求書がない場合はこちらからダウンロードもできます。
業務上の労災の場合(通勤中以外) | 労災請求書(PDF:240KB) |
---|---|
通勤中の労災の場合(業務上以外) | 労災請求書(PDF:220KB) |
不服申立て
労働基準監督署長の決定に不服のある人は、各都道府県労働基準局内の労働者災害保障保険審査官に審査請求をします。
さらに不服がある場合は労働本省内の労働保険審査会に対して再審査請求が出来ます。
そのあとに始めて労働基準監督署長を相手取り、行政裁判を起こすことになります。
不服がある場合は必ず再審請求をしなければなりません。
これを行わずに裁判をした場合は却下されます。
時効
下記期間を経過すると時効となり請求できなくなります。
療養、休業、葬祭料の給付 | 権利行使しうるときより2年 |
---|---|
障害、遺族給付 | 権利行使しうるときより5年 |
普通の人が労働災害であると判断できるような事実を知ったときから時効は進行します。
障害などの手足のしびれや傷みなどの場合は症状が固定したときから時効が進行します。
当院独自のオーダーメイド治療
当院では、マッサージ、整骨、鍼灸、カイロプラクティックを組み合わせた全身治療を推奨しておりますが、患者様の症状に合う最適な治療法を相談しながらご提案していきます。