単独事故での保険対応

こんにちは。

連日寒い日が続きますねcrying

インフルエンザも各地で猛威を振るっていますが皆様お身体の調子はいかがでしょうか?

 

今年は最強寒波にともない全国各地で豪雪被害が出ています。そんな中、路面凍結によるスリップ事故に遭った方から類似したお問い合わせを複数頂きました。今回はそのお問い合わせが多かった「単独事故」について皆様にご紹介致します。

 

Q, 路面凍結によるスリップで単独事故を起こしました。私も含め同乗した家族も怪我をしていますが、自損事故で自賠責保険を利用することは可能でしょうか?

 

A, 残念ながら制限があります。自賠責保険は交通事故の被害者救済を目的として加害者側から被害者へ支払われる保険制度です。よって単独事故の場合、この条約は成立せず運転者に自賠責保険は適用されません。もし運転者がお怪我をされた際はご自身で加入されている任意保険の「自損事故保険」「人身傷害補償保険」「搭乗者傷害保険」が対象となります。詳細は保険会社までお問い合わせ下さい。

また、今回のケースでも同乗者のお怪我に対しては自賠責保険は適用されます。今回のような単独事故であっても自賠責のルールである運転者(加害者)と同乗者(被害者)の関係は成立するため保険対象者となります。それ以外に上記の任意保険も対象となりますので、万一お怪我をされた際は保険会社に合わせてご確認下さい。
 

 

いかがでしたか?

 

単独事故の場合、保険の適用対象なのか疑問に感じられる方も多いと思います。今回の記事によってその点が少しでも解消されれば幸いです。新橋汐留治療院では今回のような患者様のお悩みに随時対応して参ります。お困りの際はお気軽にお問い合わせ下さい。

新橋汐留治療院

TEL03-6228-5855

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