自賠責保険、こんなケースで使えます!

自賠責保険について、現在通院されている方や、これから通院を考えている方からご質問を頂くことがあります。

「どうすれば良くなるのかな?はてなマーク」」とか「こんなケースはどうなのかなぁあせる」と、お悩みの方が多くいらっしゃいます。
その中で、比較的多く伺ったことのあるケースをいくつかご紹介したいと思いますので、あとから「こういうことができたのか・・・」とならないための参考にして下さい。

1自賠責保険で治療・施術が受けられるのは・・・

①病院・医院・クリニックなど「医師」のいる医療機関(主に整形外科)
②整骨院・接骨院・ほねつぎなど「柔道整復師」のいる施術所
です。

「医師」「柔道整復師」はともに自賠責保険を扱うことのできる国家資格です注意

名前だけでは分からない時や、「ここは良さそうなんだけど・・・」と思ったら、
「自賠責保険を取り扱っていますか?」とか「医師か柔道整復師はいますか?」と問い合わせてみてください。

なお、当院は「柔道整復師」のいる「整骨院」として保健所の認可を得ておりますので安心してご通院いただけます。

2こんな方も、自賠責保険の適応になります!

①自分側の運転手が起こした事故なんだけど・・・

交通事故でケガをされた方を「被害者」といいます。
事故を起こした側でも同乗者の方は被害者になりますので、自賠責保険での通院が可能です。
また運転者同士も、良い悪いではなく、法律上は相手にケガをさせてしまったら「加害者」ケガをしたら「被害者」となりますので、過失の割合などによって自賠責保険の適応になる場合があります。

②単独での自損事故には自賠責保険は適応になりません。

ただし任意保険で自損事故を補償するものに加入されている場合はその保険が使えることがあります。

3こんな利点があります。

①自賠責保険の治療は、患者さんの費用負担はありません。

通院に掛かった交通費も出ることもありますので、領収書などは残しておきましょう。

②転院・併院が可能です。

・事故が遠方でのことで、始めに掛かった病院などには通えない。
・平日は勤務地付近、週末は自宅の近くで通いたい。
・近くに信用できる先生がいる。
といった方、基本的に通院先は被害者(患者さん)が選ぶことができますのでご安心ください。

他にも様々なお困りごとがあると思います。
当院のグループ治療院の交通事故ホームページ内のブログにても様々な症例、ケースなどをご紹介しておりますので、ぜひご覧ください。
http://medicalcare-g.com/

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